【生前整理・遺品整理・相続相談】2025年問題から考える、私たちができること
今年、2025年を迎えると日本は超超高齢化社会に突入し、相続問題が急増すると予測されています。
これは「2025年問題」と呼ばれる問題です。これまでも「2000年問題」などさまざまな「●●年問題」が取り沙汰されてきましたが、”大きな問題が起こらなかった”ということを繰り返してきました。
しかし、2025年から後期高齢者が激増し「大相続時代」を迎えることは確実となります。
そこで本記事では、2025年問題の概要に加え、当社トータルクリーンアップとして何ができるか、「家の片付け問題」を考察します。
目次
2025年問題とは?
2025年問題とは、団塊の世代が後期高齢者になり、社会保障費の負担増や医療・介護分野の人材不足が深刻化する問題を指します。
この問題により、労働力不足や経済の悪化、また相続の急増などが予想されるため、問題の深刻化が懸念されます。
超超高齢化社会の到来
この日本は2025年、1947年〜1949年に生まれた団塊の世代のすべての方が2025年に75歳以上となり、超超高齢化社会に突入します。
これにより、社会保障費の増大や医療・介護の人材不足、経済活動の低迷といった問題の深刻化が懸念されています。
社会保障費の負担が増大すると政府の財政が圧迫されるため、増税や公共サービスの削減などが想定されます。
また、後期高齢者の数が増えることで、医療や介護の現場で人材確保が困難になることが懸念されています。
これに伴い、医療や介護施設の充実が求められますが、そのための人手や原資も不足する可能性が高いと考えられます。
さらに若い世代の減少によって労働力が不足し、企業の生産性低下や経済成長が停滞することも危惧されます。
後継者不足によって企業の廃業が増えるとより若年層の負担が増え若年層の経済活動が滞り、社会全体の活気も失われかねません。
「大相続時代」の幕開け
高齢化の進展に伴い、相続の発生件数も年々、増加しています。
2015年の相続税法改正によって相続税の基礎控除が引き下げられたこともあり、相続税が課税されるケースも増えています。
これに伴って、相続トラブルも増加傾向にあります。
近年は、高齢化だけでなく長寿化も見られることから、認知症の発症件数も増加しています。
認知症を発症してしまうと、相続前後の手続きが一層煩雑化します。
また、長寿化は、相続人の増加や関係性が希薄になっていくという問題にもつながります。
こうしたことから、超超高齢化社会に突入する2025年を機に相続の問題やトラブルが増加していく可能性が高まっています。
相続問題で課題となる「家じまい」について
内閣府によれば、65歳以上の高齢者の8割以上が持ち家に居住している(2023年度)といいます。
つまり、相続資産の中に「自宅」が含まれるケースは非常に多いということです。
しかし、多くの方は実家とは別に住宅を構えています。
相続によって実家を取得したとしても使い道に困ってしまうことから、近年は「家じまい」に苦労する人が増えつつあります。
空き家の取得経緯は半数以上が相続
2024年4月、5年に一度の空き家数・空き家率の調査結果が公表されましたが、空き家はいまや全国に900万戸以上存在しており、年々その数を伸ばしています。
空き家の取得経緯として最も多いのが相続です。
遺産の分割で揉めてしまったり、単に思い入れのある実家を処分できないといった理由から、相続した家が放置されてしまうケースは少なくありません。
相続した家を放置するリスク
2023年に空き家対策特別措置法が改正されたこともあって、空き家所有者への風当たりは強まっています。
管理状態の悪い空き家は、行政から「特定空き家」や「管理不全空き家」に指定され、助言や指導の後の勧告のタイミングで住宅用地の特例の適用がなくなることで、実質的に固定資産税や都市計画税が大幅に増税となります。
■住宅用地の特例
種類 | 小規模住宅用地(200㎡以下) | 一般住宅用地(200㎡以下) |
固定資産税 | 課税標準の6分の1に減額 | 課税標準の3分の1に減額 |
都市計画税 | 課税標準の3分の1に減額 | 課税標準の3分の2に減額 |
特定空き家は、勧告に続く命令で50万円以下の過料に科され、最終的には行政代執行により空き家が強制撤去されてしまいます。
当然ながら、撤去にかかった費用は後日、所有者に請求されます。
売れない・貸せないことにもなりかねない
2024年9月にオープンハウスグループとLIFULLが共同で実施した実家や生家の売却を経験した人を対象としたアンケートによれば、39.1%と4割近くの方が「思うような価格で売れなかった」と回答しています。
近年、空き家が爆発的に増加していることもあって、不動産価格や地価が下落し続けているエリアもあります。
今後、相続が増え、空き家も増えていくとなれば、ますます空き家の売却や活用がしにくくなっていくでしょう。
家じまいを妨ぐ、家の片付け問題にできること
「大相続時代」の到来は、家じまいに苦労する人が増え、空き家が増加し、郊外エリアの地価がますます下落すると予想されます。
それによって家じまいに苦労する人がまた増える……という悪循環の原因となります。
一方で、家じまいを阻むのは、こうした社会情勢だけではありません。
家の売却・活用には片付けが不可欠
家の売却や賃貸などの活用を考える際、まず必要になるのが片付けです。
売却も賃貸も、基本的には空室で住まいを引き渡さなければなりません。
家具・家電付きの販売や賃貸も可能ですが、不用品が溢れている状況となれば話は別です。
家財などが残っている状態のまま買い取ってくれる不動産業者も見られるものの、買取業者に不用品の撤去まで委託するとなると、処分費用がかなり割高になってしまいます。
とくに相続した家の場合、故人の思い出が詰まった品々を処分することに心理的な抵抗を感じる方も多く、片付けが進まないことも少なくありません。
家が片付いていない状態であっても、不動産業者やリフォーム業者などに相談することはできます。
しかし、「片付いていない家にあがってもらわなければならない………」「片付いていないのに相談なんかしていいのだろうか?」といったことが心理的なハードルになり、利活用の話が進まないケースも少なからず見受けられます。
できれば生前整理で相続人の負担を最小限に
このような問題を回避するためには「生前整理」を行うことが重要です。
生前整理とは、元気なうちに自身の所有物を整理し、必要なものと不要なものに仕分けする作業です。
生前整理には、多くのメリットがあります。まず、相続人の負担を大幅に軽減できます。
遺品整理にかかる手間と時間を減らすことで、相続人の精神的・物理的な負担を和らげることができるとともに、重要書類や財産の所在が明確になるため相続の際の手続きがスムーズに進みます。
また、生前整理を行うことで、思い出の品を確実に継承することができます。
大切な品々を自分の意思で選別し、引き継ぐ相手を決めておくことで、想いを確実に次世代に伝えることができるでしょう。
同時に、長年溜め込んだ不要品を処分することで、生活環境の改善にもつながります。
遺品整理は早めの着手が正解
遺品整理を行う必要がある場合は、できるだけ早く着手することが重要です。
人が住まなくなった家は、急速に劣化が進みます。
特定空き家や管理不全空き家に指定されないようにするには、家を適切に管理していく必要があります。
遺品が放置されたままだと清掃がしにくく、湿気や埃がたまりやすい場所が生じてしまうため、空室の家と比べて劣化しやすくなります。
また、相続した家を売却したときに利用できる「取得費加算の特例」(相続開始日から3年10ヶ月以内に売却していること)や「相続空き家の3,000万円特別控除」(相続開始日から3年以内の12月31日までに売却すること)といった控除特例は、相続後3年程度が適用期限です。
立地によっては家がすぐに売れるとは限らないため、売却を検討している場合はできるだけ早く遺品整理をして売却活動をスタートさせましょう。
生前整理・遺品整理はトータルクリーンアップにお任せください
当社は、生前整理と遺品整理のどちらにも対応可能です。
状況に応じて、家具や家電1点から回収可能で、必要に応じて遺品の供養やお焚き上げなどもさせていただきます。
依頼者様の作業の進捗状況やお気持ちなどを踏まえ、最適な計画をご提案いたします。
まとめ
2025年問題とは、団塊の世代のすべての方が後期高齢者になることで、社会保障費の増大や医療・介護の人材不足などが懸念される問題です。
相続の数も激増するものと考えられます。
とはいえ、2025年になった途端にこれらの問題が深刻化するのではなく、徐々に顕在化していくはずです。
家じまいに向けての準備も、今日明日にしなければならないというものではありません。
将来のため、少しずつ進めていきましょう。

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この記事の監修者:谷澤 直樹
株式会社FIX 代表取締役
▶資格
・特殊清掃技能士歴10年以上
▶経歴
・特殊清掃案件にこれまで1,000件以上携わった特殊清掃のプロ。
▶メディア出演
・「不動産投資の楽待 (らくまち)」YouTube
会社名 | 株式会社FIX |
事業所名 | トータルクリーンアップ |
代表者 | 谷澤直樹 |
住所 | 〒226-0024 神奈川県横浜市緑区西八朔220番 |
電話番号 | 045-271-1545 |
メールアドレス | tanizawa-cleanmeister@e-mail.jp |
URL | https://total-clean-up.com |
古物商許可番号 | 神奈川県公安委員会(令和5年8月4日移動) 第543861902100号 |