ゴミ屋敷に潜む火災の危険性について
ゴミ屋敷と化してしまった住居は、一般的な住居と比較して、火災が起きやすいと言われますが、その通りです。
特に近年問題となっているのが、放火のターゲットになりやすいということもあり、自治体から警告が発令されたりとただ事ではありません。近隣にゴミ屋敷がある方は火事の心配をしている方も多いです。
そこで、今回の記事ではゴミ屋敷に潜む火災のリスクや火災予防、対処方法についてご紹介します。
火事は起きてしまってからでは遅いです。今できることをしっかりと行い、火災予防を行いましょう。
目次
放火によるゴミ屋敷火災の危険性
ゴミ屋敷で起こる火災で最も多い原因が放火によるものと言われています。
東京消防庁が発表する資料によれば、令和4年中の総火災件数3,953件のうち、放火(放火の疑いも含む)火災は594件となり、放火火災の割合は全体の15%を占めているという状況です。
https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/lfe/index.html
過去10年の年単位の推移としては令和元年までは減少傾向、令和3~4年は増加傾向にあり、由々しき事態です。
家の外にまでゴミが溢れていることの多いゴミ屋敷では、景観を損ね、治安そのものを悪化させる要因になりかねません。そのため、放火等の犯罪を招きやすくなると言われています。
上記のようなゴミ屋敷は、日頃から地域や近隣で話題になることが多く、他の住宅よりもあそこのゴミ屋敷に放火してみてはどうだろうという思い付きや興味をかき立たせてしまうのが犯罪心理の現状です。
さらに、ゴミ屋敷は家中に散乱したゴミがそのまま発火の原因となります。燃えやすいものが一般的な住宅よりもたくさんあり、放火後の燃え広がりは一般的な住宅よりも早くなると考えられます。
一度放火されてしまうと気が付くまでに時間がかかり、燃え広がると手の付けられない状態になります。最悪の場合は、気付かないうちに火の手が目前まで迫り、逃げられず命に危険が及ぶことも想像に難くありません。
ゴミ屋敷に住み続けるということは、放火のリスクも格段に上がるということの理解が求められます。
放火以外のゴミ屋敷火災のリスクと原因
タバコの火の不始末による火災
令和4年度中の主な出火原因は、上位から放火(疑いを含む)、タバコ、ガステーブル等の順番となっております。
令和4年度中の火災の概要について
住人によるタバコの火の不始末もありますが、タバコのポイ捨てによる火災も増えています。昨今では加熱式電子タバコの普及と愛用者も増えてきているとは言いますが、全く火災の原因にならないとは言い難く、熱源の扱いには注意が必要です。
ゴミ屋敷ではゴミが山積みになっていることが多く、万が一火種を落としてしまったり、吸殻に火種が残っていたりした場合は、すぐに周囲のゴミに燃え移ってしまう危険があります。
さらに、タバコの火がゴミの間に埋もれてしまっても、火事が燃え広がるまで気が付かないというケースもあります。家の外にまでゴミが散乱している場合には心無い通行人がポイ捨てしたタバコから引火して火災になるという恐れもあります。
ストーブからの引火による火災
特に冬期に多い事例として、ストーブから引火して火災が起こる事故が多く発生します。電源の入ったストーブの近くに可燃性のあるゴミが置きっぱなしになっていたり、布団や衣類等を長時間放置することで火災が発生してしまいます。
また、ストーブの中でも電気ストーブは想像以上に高温になり出荷原因の7割近くを占める問題となっています。
ゴミが散乱する部屋でストーブを使用することは大変危険であり、ストーブの近くに物を置かない努力が必要です。
トラッキング火災
ゴミ屋敷の出火原因としてトラッキング火災と呼ばれる火災も問題視されています。
トラッキング火災とは、コンセントの差込口にホコリが積もり、そのホコリに着火して火災が起きてしまう現象(トラッキング現象)のことを言います。
トラッキング火災が起きやすいのは長時間差し込んだまま放置しているコンセントや、湿気の多い場所にあるコンセントが一般的ですが、ゴミ屋敷の場合はコンセントがゴミに埋もれて見えないことも多くどこにホコリが積もっているかわかりません。
そのため、トラッキング火災が起こる危険性が一般的な住居よりも高いと言えます。したがって、トラッキング現象によって発生した火花は容易にゴミに着火して火災を広める原因となります。
トラッキング火災を予防するためには、コンセントの定期的な掃除や、コンセント近くに火が燃え広がる原因となるゴミを置かないことが重要となります。
ゴミ屋敷火災の周囲への被害
ゴミ屋敷火災の最たる恐怖は、自宅を失うだけではなく、周囲の住宅へ燃え広がり、最悪の場合死傷者が出る可能性があることです。
実は、火事の原因が放火やタバコの火の不始末といった重大な過失でない限り「失火法(失火責任法)」と呼ばれる法律で、火を出した側が守られる仕組みがあります。
この法律は失火による延焼で隣家に損害を与えてしまっても、重過失がない限りは損害賠償責任を負わないとするもので、火事の火元となったゴミ屋敷の持ち主が、ゴミを放置していたことが重大な過失と認められなければ、火事の責任を取る必要がないものと考えられてしまいます。
ただし、人が亡くなっている場合、法律上、失火罪や過失致死罪といった罪に問われる可能性は大いにあり、有罪になれば当然その責任を取らなければなりません。
延焼を防げたとしても、消火のための放水で近隣住民の家具や家電を壊してしまい、火事の臭いや後片付け等で生活に支障をきたすと、すぐには普通の日常生活に戻ることはできません。
自宅を失うだけではなく近隣住民の住居・信頼を損ねてしまうリスクも懸念すべき点です。
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この記事の監修者:谷澤 直樹
株式会社FIX 代表取締役
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・特殊清掃案件にこれまで1,000件以上携わった特殊清掃のプロ。
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・「不動産投資の楽待 (らくまち)」YouTube
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