生前整理とは?必要性と進め方を解説します

近年の少子高齢化に伴い、「終活」「生前整理」などの言葉を耳にする機会も増えてきました。

しかし、これらの作業の大まかな意味は知っていても実際のやり方まで知っている方は限られるのではないでしょうか?

生前整理は大切な人を思いながら行う作業です。正しい知識を身につけ、後悔が残らないようにじっくりと行いたいもの。

そこで今回は生前整理のメリットや効果的な方法について解説します。

目次

生前整理とは?

生前整理とはご自身が他界した後に残された家族が遺産の整理や相続に困らないよう、あらかじめ財産や持ち物を整理しておくことです。

残す遺産や相続に自分の意志を反映できるため、これからの人生を安心して過ごすことができます。

万が一に備えて持ち物を整理しておくと、残された家族の負担を軽減するだけではなく、ご自身の施設への入所や引越しなど生活環境を移す際の荷造りが楽になったり、生き方そのものを見直すことができます。

しかし、生前整理は持ち物を減らすことが目的ではありません。

自分の死後、残した物をどのように処分してもらうか、誰に託すかなども併せて整理することが重要です。

これからの人生に大切、もしくは必要な品だけを選ぶ作業でもあるため、生前整理はご自身の人生と向き合う機会ともいえるでしょう。

生前整理と遺品整理

生前整理は自身で行う整理で、遺品整理は相続人が故人の持ち物を整理するので全く違う作業です。

また生前整理とは持ち物・財産を把握して整理することで家族や親族にかかる負担を減らすことが目的です。

始める時期について

遺品整理は持ち主が亡くなってから行う作業で、一例として四十九日を過ぎた頃に行われるケースが多いです。

そのため、生前整理はご自身の意思を固め、伝えることで遺品整理にご自身の意思を反映する作業といえます。

生前整理は年齢にかかわらず行えるという特徴もあり、民法上では15歳以上であれば有効な遺言を残すことができるため、若い方が生前整理を行うケースも増えてきているようです。

病気にかかって気分が落ち込み、焦りを感じながら進めるよりも、元気で気持ちに余裕があるうちに進めるほうが充実した整理作業を行えることもあります。

満足できる生前整理を行うために、年齢を問わず一度ご自身の人生について考える時間をとってみるのもいいでしょう。

必要とする時間についての考え方

生前整理は整理を行う意思さえあれば何歳からでも始められるため、じっくりと考えながら作業を進められる特徴があります。

遺品整理はご家族が関わりますので、ご家族の時間を奪うことになります。

生前整理を行っておけば、ご家族が遺品整理にかける時間を短縮し、負担を軽減することができます。

目的の違い

遺品整理は故人の持ち物を整理することで、故人との別れを偲び、気持ちの整理をつける作業です。

ご自身の死後行われるため、直接携わることができない作業ですが、生前整理の結果が関係するということは覚えておきましょう。

生前整理はご自身の持ち物を把握して整理することで家族・親族にかかる負荷を減らすのが目的です。

生前整理では権利面の整理を重視してあらかじめ相続・分配手続きを行っておくなど、自身が他界した後のことを考えて行う意味合いが強いといえます。

なぜ生前整理を行う必要があるのか

財産の把握と遺言書の作成

現金・預貯金・不動産・車両・債権など、ご自身が所有している財産を調査してまとめた書類を財産目録といい、財産目録を作成したうえで財産面・相続面に関して伝えておきたいことがある場合は遺言状を作成します。

財産目録を作成しておくことで手間のかかる財産調査がスムーズに進められ、遺言書を作成することで相続時の無用な混乱・トラブルを防止するのが狙いです。

相続関係でのトラブル防止

遺品整理がきっかけで起こる親族・家族間のトラブルのほとんどが相続に関連しています。

元をたどっていくと、相続する財産の量が把握できていないことや相続に関する故人の意思がわからないなどさまざまな原因があるのですが、相続の相談が始まった時点ではまさに後の祭り。

話し合いが平行線になりやすい特徴があります。

それらのトラブルを未然に防止するのが生前整理の狙いです。

財産目録であらかじめ財産の量や種類を把握しておき、売却・相続などの取り扱い方法まで考えて相続に関する希望を遺言書として残しておくことはスムーズな相続を行うための指針になるうえ、各種行政への手続きも行いやすくなります。

遺品整理の負担を軽くするため

ご自身のお部屋を見渡していただければわかりますが、冷蔵庫のような生活必需品と、本やテレビのような生活には直接関連しないものの必要な品など、私たちはたくさんの物品に囲まれて生活しています。

しかし、使用者が亡くなってしまえばそれらの品は”不用品”となり、遺品整理としてその大半を処分する必要が出てきます。

繰り返しになりますが、私たちはたくさんの品に囲まれて生活をしています。

この品を処分するためには自治体の指示に合わせて適切に分別し、必要な場合は指定の処分場まで運搬するなど相当な時間と労力をかける必要がありますが、大切な方の持ち物を自身の判断のみで処分するのは精神的に辛い作業であること以上に、まとまった片付けの時間を確保するのは難しいという問題があります。

残していく大切な家族のためにあらかじめ持ち物を整理しておく生前整理は、家族・親族の精神的・肉体的な負担を減らすことにつながるのです。

自身の生活を見直すきっかけになる

生前整理は自分が本当に必要な物だけを選び取る作業。

つまりご自身のこれからの生き方を選ぶことでもあります。

整理を通して多くの思い出と再会することはこれからの人生を後悔なく歩んでいくための大切な道しるべとなってくれるはずです。

感謝を伝えるために

生前整理時に普段は恥ずかしくて伝えにくい感謝の言葉や家族へのメッセージを書き残す方もいらっしゃいます。

自身がいなくなった後も残された人たちは健やかに過ごしていってほしい、そう願いを込めながら作業を進めることは生前整理を行ううえでも非常に重要なことであり、大切な方からの感謝の言葉はご遺族にとっても嬉しく、また救われることも多いはずです。

効率的な進め方

生前整理ではご自身の持ち物すべてが整理の対象になります。

この「持ち物」には生活用品や衣服、娯楽品のような言葉通りの物品はもちろん、その方が持っている権利など目に見えないものまで含まれます。

そのため、事前に入念な計画を立てる必要があります。

身近な品を整理する

最初にご自身にとって身近な物品の整理から取り掛かりましょう。

持ち物を最小限にすることはご自身の今後の生き方を見つめ直すきっかけになり、残されたご遺族の遺品整理の負担を減らすことにつながります。

「必要な物」と「不要な物」に分ける

この作業を進めるうえで重要なことは「もしかしたら今後必要になるかもしれない」と曖昧な判断をしないことです。

はっきりと「必要」「不要」のどちらかで判断するようにしましょう。

仕分け作業は常に判断を強いられるため、脳も体も疲れます。休憩を挟みながら無理せず行いましょう。

下記の判断基準をご参考にしてみて下さい。

必要な物

  • 今でも使っている物
  • 使う頻度は少ないけれど使っている物
  • 思い出の品や記念品など、手放すと後悔する可能性がある物
  • 自分では使わないが、需要・利用価値があって他人に譲れる物

不要な物

  • 壊れている物
  • 1年あるいは2~3年使っていない物
  • あまりいい思い出がない物
  • 使用していないサービス・サブスク

上記のように分別を行い、不用品は処分しましょう。

衣類や化粧品、カバンなど、使用できそうな物は売却するのも有効な手段です。

注意すべきは、仕分け作業中に捨てられない品が出てきた場合は一度保留にして後で判断するのもいいですが、その結果片付けが進まなくなっては本末転倒です。

一度処分したら再度手に入れるのが難しい限定品や記念品を除き、長い間使っていなかった品は処分する方向で判断していくとスムーズに作業を進められます。

加えて、この作業を行う際の判断は他人に委ねずに自力で考えて行いましょう。

もちろん親しい方に相談して客観的な意見をもらうことも良いことですが、自分の人生だからこそ、何を持ち何を捨てるか、最終的には自らの意思で判断するようにしましょう。

業者に依頼する(選別・梱包保管・処分)

どうしても作業が進まない方や物が多すぎる場合には、我々のようなプロの業者に任せるのも一つの手です。

家の大きさや物の量にもよりますが、自分で片付けるよりも確実に速いスピードで片付きます。

他にも、専門知識を持つスタッフが作業を行うため、要・不要の判断が早く、重要書類を万が一捨ててしまう事故を防げたり、今まで気付かなかった持ち物の価値に気づけるなど頼りになる場面は多いでしょう。

また、第3者を交えて処分していくと気持ちを整理しやすくなるため、精神的にも疲れにくいメリットもあります。

基本的に部屋の数や大きさ、処分する量やスタッフの人数などに関係して金額が決定します。

同じ依頼内容であっても業者によって金額に違いがあるため、複数の業者に相見積もりを取って、一番理想的な対応をしてくれる業者を選ぶのをおすすめします。

加えて、デジタル遺品など扱いが難しい遺品の取り扱いについてなど、専門的な質問にも対応してくれるかどうかも判断基準としてください。

財産目録の作成

財産目録とは自身(被相続人)が所有している権利を含めた財産を可視化するための表です。

この表には資産だけではなく、未払いの税金や借金などの負債も一緒に記載されます。

この財産目録を作成していないと、相続人などが手間のかかる財産調査を行って目録を作成することになるので、相続人の負担を軽減するために現金・預貯金・不動産・証券・貴金属・骨董品など把握できる範囲の財産を目録にまとめておくことをおすすめします。

ちなみに財産目録の書き方ですが、特に決まった形はありません。まずは気楽に、分かる範囲の資産を書き出してみましょう。

20代、30代で目録を作成する場合は資産の増減もあると思いますので、加筆修正がしやすいように電子で作成したり、作成日を記載しておくと管理がしやすくなります。

形式の自由さ故に、書き方に不安がある場合は、弁護士や専門家へ相談するとよいでしょう。

法律上は財産目録の作成は義務付けられておらず、実際に相続作業を進める際にも財産目録の提出を求められることはほぼありません。

それでも作成が勧められる理由は、相続時のトラブルを予防するためです。

遺産分割を行う際には相続人全員で遺産分割協議を行うことが多いですが、この際に財産の量や種類が正確に分からないと疑心暗鬼が生じて不用な言い争いに発展する恐れがあり、それでもまとまらない場合には遺産分割調停にまでもつれ込む可能性があります。

生前整理は残していく大切な人たちのために行うもの。そんな大切な人たちに余計な心労をかけないためにも財産目録の作成は必要なのです。

遺言書の作成

財産目録を作成したら、遺言書を作成しましょう。

遺言書は必ず作成しないといけないわけではなく、法に則った分配で十分な方は作成しなくても大丈夫です。

しかし、分配に対して希望がある場合は作成が必要です。例えば相続人ではない、お世話になった方へ財産を渡したいなどの場合には必ずその旨を記載する必要があります。

正式に書かれた遺言書には法的効力があるため、、自分が願うように相続をしたい場合は、財産に関する希望を残しておきましょう。

特に財産関係、手放す品の種類とその方法についてはトラブルを防ぐためにも、明確に書いておく必要があります。

遺言書の書き方には、下記の3種類の方法があります。

・自筆証書遺言:自分で全文を作成・押印する

・秘密証書遺言:自分で文書を作成した後、2人の立会人と共に公証役場に赴いて公証人に遺言書の存在を認証してもらう

・公正証書遺言:2人以上の立会いのもと、公証人が遺言者から遺言内容を聞き取って作成する

しかし、遺言書は決められた書式で書かないと無効になる可能性があるため、自信がない場合は作成からチェック、保管まで任せられる「公正証書遺言」を選ぶのがおすすめです。

ただし「公正証書遺言」の作成には戸籍謄本などの必要書類の準備、そして条件に合った証人が必要となりますので、時間にゆとりのある時に作成しましょう。(「秘密証書遺言」も同様に書類・証人の準備が必要になります。)

エンディングノート

エンディングノートとはご自身が亡くなった後の希望やメッセージを家族に残すためのノートです。

財産や相続についての希望は遺言書に書くので「臓器提供の意思表示」「死後に連絡してほしい友人の連絡先」など、個人的なお願い事や希望を書くことが多いです。

遺言書とは違って法的効力はないので、書かれている希望が必ず実現するとは限りませんが、偽りのない本心を書き留めておくことに作成する理由があります。

作成書式や内容に決まりがないため、自由かつ気軽に作成することができます。

お気に入りのノートやパソコンで自作したり、市販のエンディングノートを使ったり、記録する媒体・形式を選ばずに書けるのが特徴です。

先述した3通りの生前整理作業はご遺族のことを考えながら行う作業ですが、エンディングノートの作成はご自身のための作業です。

自分と向き合い、「これから何を大切にして生きていきたいか」「自分が他界した後、大切な方にどのように過ごしていってもらいたいか」のような希望を余さず書き残しておくことでこれからの人生の目標が明確になり、これからの生活がより充実したものになるはずです。

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この記事の監修者:谷澤 直樹

株式会社FIX 代表取締役
▶資格
・特殊清掃技能士歴10年以上
▶経歴
・特殊清掃案件にこれまで1,000件以上携わった特殊清掃のプロ。
▶メディア出演
・「不動産投資の楽待 (らくまち)」YouTube

会社名株式会社FIX
事業所名トータルクリーンアップ
代表者谷澤直樹
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